住宅の新築工事を行う場合、必ず地盤調査を行うようになったのは、「品確法」と「瑕疵担保履行法」という法律ができたおかげです。厳密に言えば「瑕疵担保履行法」によるところが大きいです。
これらの法律は地盤調査をしなさいという法律ではありません。もっと重要な法律です。
簡略ですが、まず平成12年に施行された「品確法」(正式には「住宅の品質確保の促進に関する法律」)で、新築住宅における瑕疵担保期間の10年の義務化がされました。
瑕疵(かし)とは欠陥とほぼ同じ意味で、構造耐力上主要な部分(主要な構造躯体)と 雨漏れについては10年間建てた者が責任を持つという内容です。やっと欠陥住宅に対しての明確な?責任範囲と期間が明確にされました。
ところが、この法律には大きな問題が。それは責任を持つはずの会社がなくなってしまったら・・・。
そこで平成21年に「瑕疵担保履行法」(正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」)が施行されました。
この法律により新築住宅の施工会社は、万が一のために資力確保(保険加入等)が義務付けられました。この保険が瑕疵担保責任保険です。この保険に入るためには地盤調査が必須です。やっと出てきました。地盤調査をするようになった理由がここにあります。
これで万全だ!。いえいえ、ここからが要注意!本日取り上げた訳、この保険には地盤に対しての補償はありません。建物に何らかの瑕疵が出た場合、それは地盤から影響を受けたものかどうかを見極めるための調査です。もし、地盤からの影響での損害が出ればそれは対象外になります。
家が傾いてしまった等々、そうならないよいうに、またなってしまった時のために、それらとは別に地盤に対しての保険に入る必要があります。当然、調査の結果地盤が悪ければ、何らかの補強が必要になり、必要とされる改良をして地盤専用の保険に入ります。
以上が現在の流れです。
残念ながら法律で義務化されないと・・・、なんだか情けない話です。
ちなみに、高断熱・気密については法律さえもありません。法律で義務化されていませんが、ユーザーさんが「寒いのはいやだ!」「電気代が高いのは嫌だ!」と強い要望があれば当然ビルダー側も対応していくようになります。また高い意識を持って仕事をしているビルダーもいます。そんなビルダーを探してみてはいかがでしょうか。